開業届を出す?出さない?

これまでの経験や趣味を活かし開業することは誰にでも可能です。『今日から開業します!』と言えば良いのです。お役に立つ商品やサービスが売れることで商売が成立します。

販売許可や届出が必要なモノもありますが、店舗がなくても会社を設立しなくても、個人の裁量で誰でも自由に商売ができます。有形商材である必要もありません。

この様に商売を始めることを開業といいます。開業したことを届け出る「開業届」と、開業で得た利益を報告する確定申告との関係について書きます。参考になれば幸いです。

目次

開業届は税金納めます!のお知らせ

自宅の一室をサロンやオフィスにした場合でも、商売を営むためのお知らせは可能です。その公的なお知らせが、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)です。住所管轄内の税務署に提出します。

『しっかり働いて税金を納めます!』の宣言書の役割を担っているため、税金を決定する税務署が管轄なのです。

開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出する と定められていますが、この期間を過ぎても罰則規定はありません。

趣味がそのまま仕事になった自宅起業女性や、お勤めの休日を利用し副業する人の中には、開業届を提出しないまま商売している人も多くいます。『そろそろ提出しようかな〜』という発言を聞くことがあります。

開業日とは?

開業日とは、その字の如く開業した日です。そのまま素直に書けばOKです。

自分で決めていいの?売上がないのに(お客様が来店しない)とか言われない?その逆に、何年も前にお金をもらっていたら、開業日を遡らないと怒られるのでは?…と悩む女性も多くいます。

過去にお金をもらっていようが、これからもらう予定(実際に入っていない)の日だろうが、サロン完成日やホームページの開設日、誕生日や記念日、家族に宣言した日、など過去でも未来の日でも自由に設定してOKなんです!

開業届を税務署に提出する日から、かなりかけ離れた未来の日は現実的ではありませんけれど…。

アドバイスするなら、なんとなくで決めるのではなく、自分と向き合い事業計画をしっかり立て、最も相応しく且つ忘れない日を開業日にすると良いかもしれません。

開業届が未提出でも確定申告できる

さて、商売は事業とも言います。

事業の定義は
・小売やサービスで利益を得ている
・反復的且つ継続的に商売をしている
が挙げられます。

趣味やお小遣い稼ぎのように「たまたま」や「1年に数度の小売」であれば、事業とは呼び難いです。開業届の提出もまだ先で良いのかもしれません。

実は、開業によりサラリーマンの夫の扶養を外された!なんてことも起きます。勢いだけで提出してしまった!にならないよう事前の計画が必要ですね。

『確定申告したくないので開業届を出さない』と言う女性にたまに遭遇します。

難しい話になりますが、趣味やお小遣い稼ぎでも、一定の金額以上の利益になれば確定申告が必須です。10種類の所得に該当する利益を確定申告するのですが、趣味やお小遣い稼ぎであれば10種類のうちのひとつ「雑所得」として確定申告します。

もちろん!趣味やお小遣い稼ぎのつもりで始めたのに途中から事業として本格的に動き出したのであれが「事業所得」で確定申告できます。

つまり、開業届の提出有無と確定申告は関係ありません。覚悟と稼ぎ方(事業なのかそうでないのか)と、その結果どれくらいの利益になったのかによって果たす義務が異なることを知っておきましょう。

開業届提出より先に事業所得の確定申告を提出した場合、この時点で開業した人になります。

開業届のメリット

次に、開業届を提出することで得られるメリットを確認します。よし!事業を頑張ろう!!そんな気持ちになった際の参考にしてください。

青色申告が可能

前述した通り、開業届を提出しない状態で事業所得の確定申告は可能ですが、その場合の提出方法は白色申告のみです。

利益を圧縮し税金額を低くできる、いわゆる節税メリットが最大の青色申告は、期間までに「青色申告承認申請書」を提出した人です。しかし、青色申告承認申請書の提出は、開業届を出していることが条件です(もしくは、事業所得の確定申告をした人)

屋号つき口座の開設

開業届の控え(税務署の収受印付き)の提出で、屋号入りの銀行口座の開設が可能です(*金融機関により手続きと条件が異なります)

取引先からの入金の際、口座名に屋号があれば、信用が高まりますね。

クレジットカードの作成や、決済代行会社の加盟店登録にも開業届の控えを求められることがあります。

保育園等の就労証明

お子さんを保育園に入所させたい時、就労証明書が必要ですね。開業届が就労証明書になると定めている自治体があります。

補助金や給付金の申請

小規模事業者補助金や各自治体の給付金の申請時に、前年の確定申告書の控えを求められます。開業から1年経過していない(確定申告を行っていない)場合、開業届の控えがその代わりになります。

賠償責任保険の加入

子供を預かる教室やお客様の身体に触れる仕事で、怪我を負わせてしまった、物品を壊してしまったなど、リスクに備える保険があります。

業務上の過失による損害に対する賠償責任保険です。事業内容にもよりますが、この保険に加入する際にも確定申告書の控えを求められるのですが、開業届の控えで代用できる場合があります。

開業届を出す?出さない?

まとめます。

『しっかり働いて税金を納めます!』の宣言書の役割を担っている開業届ですが、提出しないことで罰せられることはありません。

『確定申告したくないので開業届を出さない』は通用しません。開業届と利益は無関係です。

仕事への覚悟が決まると、開業届のメリットが大きく役立つことでしょう。趣味からビジネスへと意識が変わる!マインドや思考が変わる!そんなメリットもあると、私は個人的に感じています。

以上です。

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