『開業届を出していない、だから確定申告はしなくて良い』そう理解している女性がいます。話を聞くと、家族に内緒のおうち起業、売上額をバレたくないし夫の扶養からも抜けたくないんだそうです。
開業届を出さないまま事業を行なっている人はいますが、出していないから確定申告しなくて良いということにはなりません。それよりも売上を隠すと、ややもすれば法律違反に抵触します。
誤解が多い、開業届と確定申告の関係を理解する記事になれば幸いです。
開業届とは
個人が事業を始めた時、税務署にお知らせをする。それが「開業届」です。
所得税法上「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に開業届を提出すること」と定められています。罰則規定はありません。開業届を出さずに事業を続けていても、期日が過ぎてから出しても罰せられることはありません。
参考ブログ→開業届の役割
確定申告とは
「確定申告」とは、1年間の所得を計算して申告、算出された所得税を納める一連の手続きを指します。
会社員などの給与所得者は勤務先で年末調整を受けるため、確定申告は不要ですが、個人事業主やフリーランスなど事業の売上がある人は、個人で確定申告をしなければなりません。会社員同様に所得税と住民税のほか、社会保険料、各種サービスを決定するためです。
事業とは何?
では、事業とは何を指すのでしょう?会社に雇われずに、営利を目的とした商品の販売やサービスの提供を行う仕事を指します。実は、事業か事業じゃないかの判断は、反復的に利益を得ているかどうか、そのお金で身を立てているかどうかなのですが、はっきりとした境目はありません。
そこで、事業と判断する税法上のラインを所得48万円と決めています。趣味のお小遣い稼ぎでも48万円を超えると事業所得(場合によっては雑所得)として確定申告が義務となるのです。(注)パート等で給与収入がある人は所得が合算されます。
冒頭の『開業届を出していない、だから確定申告はしなくて良い』と理解している女性は、所得が48万円以下だから確定申告しない…そう判断するのが正解なのです。
内緒にできない
所得が48万円を超えると、開業届の提出有無に関係なく、配偶者控除の対象からも外れます。つまり、家族(ここではご主人)に内緒にしておくことも法律に抵触します。後でわかるとご主人に追徴課税が発生し、ご主人の会社をも巻き込むことになります。(扶養から外れるかどうかは加入先の健康保険の判断です)
給与所得者の副業
昨今、副業起業で収入を得る人が増えました。副業所得が20万円を超えると、給与の年末調整は終わっていても、更に確定申告が必須となります。副業者のほとんどは開業届を出していないことが多いです。開業届の提出有無と確定申告は関係がないからです。
開業届を出していても
開業届を出していても1年の所得が48万円を超えない場合は、確定申告は不要です。正確に言いますと、確定申告の義務はないだけで、やってもやらなくても自由、任意なのです。
所得税は対象外でも住民税の対象となることもあります。その際は、各自治体の指示により住民税の確定申告をします。また、1年間の売上や経費、所得額を把握するために扶養先から求められる、就業証明書の代わりにする、きちんと証拠を残したい、そんな理由で所得が48万円未満でも、毎年確定申告する人もいます。
開業届を出していると、税務署から様々な案内が届くこともありますね。『今年も確定申告をお忘れなく!』のお知らせも然りです。
開業届と確定申告の関係
以上のように、開業届の提出の有無によって確定申告が左右されるものではありません。どちらも事業には必要なものですが、それぞれの意味を理解いただけると幸いです。