開業届を出すメリットとデメリット

所得税法上に「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に開業届を提出すること」と定められていますが、開業届を出しても出さなくても、商売(事業)すること自体は可能です。

但し、開業届を出すことで得られるメリットがあります。人によってはメリットでも、デメリットと感じる人もいるでしょう。自分にとって、どうなのかを判断するきっかけになると幸いです。

目次

開業届を出すメリット

開業届を出すと良いとされている、代表的なメリットは以下です。

  • 青色申告ができる
  • 屋号付きの銀行口座を開設できる
  • 就業証明になる
  • 保険・共済に加入できる

青色申告ができる

開業届だけではなく「青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、受理されると税務署が定める対象の年から青色申告者となり、青色申告の節税優遇の対象となります。

青色申告は白色申告に比べ、作成書類や提出書類が多く、複式簿記という会計ルールに沿わなければならない難しさはありますが、白色申告にはない節税メリットが受けられ税金の負担を軽減できます。

青色申告控除

繰越損失

利益は順調(黒字ばかり)とは限りません。赤字となる年もあるでしょう。もちろん、利益が多ければ税金額も大きくなります。赤字だった年は、税金の対象にはなりません。この赤字の年の損失(マイナス分)を、翌年以降3年間の黒字から差し引きしできる優遇が青色申告にあるのです。事業は1年単位で行うものではありません。3年5年…と続けていくものです。弱小の私たち個人事業主にとってはありがたい繰越損失です。

屋号付きの銀行口座を開設できる

個人名の銀行口座を事業用の口座として使うことは可能ですし、問題はありませんが、屋号付きの銀行口座を持つことで、仕事にも信用にもプラスに影響することがあります。

屋号付き銀行口座の開設や維持に料金がかかる銀行があります。それぞれの銀行ルールに従ってください。

就業証明になる

保育所の申し込み、給付金や補助金の申請、銀行融資の手続きなどの際、開業届の控(税務署の受付印が押されたもの)を就業証明として提出するよう記しているところがあります。

キャッシュレス決済のプラットフォームと契約を交わす際にも、開業の事実を証明する開業届の控のを求められますね。

保険・共済に加入できる

業務内容によっては賠償責任保険、スポーツ保険、傷害保険等に加入しておいた方が良い場合があります。確定申告の控えの提出を求められますが、開業したばかりで確定申告していない場合は開業届の控を代わりとしています。

個人事業主の積み立てである小規模事業共済の加入にも開業の事実を証明するために使います。

保険・共済に加入できる…というより、加入の際に求められる!開業の事実の証を求められると覚えておきたいですね。

開業届を出すデメリットはある?

デメリットというわけではありませんが、サラリーマンの夫の扶養から外す!と規定にしている健康保険組合があります。必ず扶養規定を確認しましょう。

開業したら、まず最初にやること…が、夫の健康保険組合に扶養規定を確認する!と言われているくらいです。

開業届を出すメリットとデメリット

まとめます。

最大のメリットは、事業の自覚、趣味の延長からビジネスへの覚悟つくこと。

その反対の最大のデメリットは、開業届を出しておきながら、売上を得るための活動に制限をかけてしまうこと!と私は考えます。

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